“口座振替”とは、納期限に合わせて指定された口座から自動的に引き落としを行うサービスです。
金融機関などに支払いに行く手間が省ける上、支払い忘れの心配もなくなるなど、便利で確実な納付方法です。
隠岐の島町では、町県民税(普通徴収)・固定資産税・軽自動車税(種別割)・国民健康保険税などの町税を納める際に口座振替サービスの利用をすることができますので、ぜひご活用ください!


■取扱可能な金融機関
山陰合同銀行・島根県農業協同組合・島根銀行・漁業協同組合JFしまね・ゆうちょ銀行


■利用するための手続き方法
金融機関に設置している「口座振替納付依頼書」に必要事項を記入して、各金融機関に提出してください。
隠岐の島町以外にある本店・支店で手続きを行う場合は、「口座振替納付依頼書」を郵送しますので、隠岐の島町役場税務課までお問い合わせください。
また、手続きには預貯金通帳・印鑑(通帳届出印鑑)が必要となります。


■口座振替開始時期
口座振替開始月は金融機関により異なりますが、ご本人様が手続きをされた後、依頼書が本町役場に届くまで2~3週間程度かかります。
隠岐の島町役場では、当該月の上旬に税料金等の請求額を確定し、口座振替処理を行うため、中旬以降に届いた依頼書は、翌月から口座振替が開始となります。

 例)4月1日に金融機関窓口で口座振替納付依頼書を提出
   ↓
   4月15日頃隠岐の島町役場に依頼書が届く
   ↓
   翌5月分の町税等から口座振替開始


■口座振替日
口座振替日は各税金の納期限の日である月末となります。
 ※12月は25日が納期限日です。
 ※納期限日が金融機関の休業日になる場合は、翌営業日が納期限日となります。

残高不足等の理由により月末の口座振替ができなかった場合は、翌月10日に再振替を行います。


■注意事項
・残高不足で口座振替が出来なくならないよう、こまめな確認をお願いします。
・同一口座からご家族の方の税金を口座振替することも可能です。希望される場合は口座振替納付依頼書内の「同一口座から振替納付する家族の氏名」欄へ、住所・氏名をご記入ください。
・隠岐の島町では、集合徴収方式により毎月各種税料金の徴収を行っているため、通帳への記載内容も「シュウゴウチョウシュウ」として一括表示されます。毎月の料金内訳がわかる明細書をご希望の場合は、口座振替納付依頼書内の「振替明細書」欄で希望する旨を選択してください。

※集合徴収とは……
 次の町税等を各期別ごとにまとめて納めていただく収納方法です。
  ・町県民税及び森林環境税(普通徴収)
  ・固定資産税
  ・軽自動車税
  ・国民健康保険税

【この記事に関するお問い合わせ】
隠岐の島町役場 税務課 住民税係
連絡先:08512-2-8574